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×第18条〔登録及び登録の取消しの公告〕
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【関連条文】
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| (1) 登録と登録の取消しの公告 日本司法書士会連合会は,司法書士の登録をしたとき,及びその登録の取消しをしたときは,遅滞なく,その旨を官報をもって【公告】しなければならない(法18条)。 ◆ 国が一定の技能を有する者に対して一定の資格を与え,ある業務を独占的に行うことができる制度を設ける場合,その者が有資格者であることを公証するために,登録制度を設けたので,その登録関係を公示するために,官報をもって公告することにした。 |