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×第17条〔登録拒否に関する規定の準用〕
【関連条文】
(3) 審査請求
(a) 登録を取り消された場合
 必要的取消事由又は裁量的取消事由に該当するとして登録を取り消された者は,当該処分に不服があるときは,法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる(法17条,12条1項)。
(b) 相当の処分命令
 この審査請求が理由があるときは,法務大臣は,日本司法書士会連合会に対し,相当の処分をすべき旨を命じなければならない(法17条,12条3項)。
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