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×第16条〔登録の裁量的取消し〕
【関連条文】
(2) 登録の裁量的取消し
(a) 裁量的取消事由
 司法書士が次のいずれかに該当する場合には,日本司法書士会連合会は,その登録を取り消すことができる(法16条1項)。
@ 引き続き2年以上業務を行わないとき。
A 身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
◆ 15条が登録の必要的取消事由であるのに対し,16条は裁量的取消事由を規定しているので,@2年以上の休業,A身体・精神の衰弱があっても,必ず登録を取り消さなければならない,というわけではない。
(b) 書面による通知
 日本司法書士会連合会は,裁量的取消事由により登録を取り消したときは,その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない(法16条2項)。
(c) 登録審査会の議決
 当該申請者が@2年以上の休業,A身体・精神の衰弱に該当することを理由にその登録を取り消すときは,登録審査会の議決に基づいてしなければならない(法16条3項,10条1項後段)。
(1708B) 《登録の取消し》
 全国社会保険労務士会連合会は,社会保険労務士の登録を受けた者が,2年以上継続して所在が不明であるとき,同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき,当該登録を取り消すことができる(法14条の9第1項3号)。
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