前に   次へ
×第15条〔登録の必要的取消し〕
【関連条文】
(1) 登録の必要的取消し
(a) 必要的取消事由
 司法書士が次のいずれかに該当する場合には,日本司法書士会連合会は,その登録を取り消さなければならない(法15条1項)。
@ その業務を廃止したとき。
A 死亡したとき。
B 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
C 欠格事由(法5条1号〜6号)のいずれかに該当するに至ったとき。
 ← 受刑者(禁錮以上)・制限能力者(未成年者等)・破産者・懲戒免職(公務員)・業務禁止(司法書士)・登録抹消(公認会計士)・業務禁止(土地家屋調査士等)
(b) 経由届出
 司法書士が登録の必要的取消事由に該当することとなったときは,その者又はその法定代理人もしくは相続人は,遅滞なく,当該司法書士が所属し,又は所属していた司法書士会を経由して,日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない(法15条2項)。
前に   次へ