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×第15条〔登録の必要的取消し〕
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【関連条文】
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| (1) 登録の必要的取消し (a) 必要的取消事由 司法書士が次のいずれかに該当する場合には,日本司法書士会連合会は,その登録を取り消さなければならない(法15条1項)。 @ その業務を廃止したとき。 A 死亡したとき。 B 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。 C 欠格事由(法5条1号〜6号)のいずれかに該当するに至ったとき。 ← 受刑者(禁錮以上)・制限能力者(未成年者等)・破産者・懲戒免職(公務員)・業務禁止(司法書士)・登録抹消(公認会計士)・業務禁止(土地家屋調査士等) (b) 経由届出 司法書士が登録の必要的取消事由に該当することとなったときは,その者又はその法定代理人もしくは相続人は,遅滞なく,当該司法書士が所属し,又は所属していた司法書士会を経由して,日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない(法15条2項)。 |