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×第14条〔登録事項の変更の届出〕
【関連条文】
(1) 登録事項の変更の届出
(a) 報告的な届出
 司法書士は,司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く)が生じたときは,遅滞なく,所属する司法書士会を経由して,日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない(法14条)。
◆ 司法書士が,同一の法務局または地方法務局の管轄区域内で,事務所を移転した場合や,その他,司法書士名簿に登録を受けた事項に変更を生じた場合には,所属司法書士会を通じて,連合会に報告的な届出をする必要がある。

(b) 法務局長への通知
 連合会は,変更の登録(所属する司法書士会の変更の登録を除く)をしたときは,その旨を,遅滞なく,当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない(規則18条3項)。
(1708A) 《変更登録》
 社会保険労務士は,社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたとき,遅滞なく,変更の登録を申請しなければならない(法14条の4)。
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