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第13条〔所属する司法書士会の変更の登録〕
【関連条文】
(R0408A) 《事務所の移転》
 司法書士は,他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとする場合には,[移転先の管轄区域内に設立された:×現に所属する]司法書士会を経由して,日本司法書士会連合会に対し,所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない(法13条1項)。
(S2008B) 《所属会の変更》
 司法書士は,事務所の移転に伴い所属する司法書士会を変更する場合には,新たに所属する司法書士会を経由して,日本司法書士会連合会に対して変更の登録の申請を[するだけでなく],現に所属する司法書士会に対して,変更の登録の申請をする旨を併せて届け出る必要が[ある](法13条2項)。
(2) 所属する司法書士会の変更登録
(a) 他管轄への事務所移転
 司法書士は,他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは,その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して,日本司法書士会連合会に,所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない(法13条1項)。
◆ たとえば,東京から横浜へ事務所を移転する場合,まず,東京会から脱会証明書を受け取り,これを他の変更申請書とともに,神奈川県会に提出しなければならない。そうすれば,神奈川県会から連合会に通知され,登録の変更がなされた時点で,同時に,所属する司法書士会が,東京会から神奈川県会へと変更される。よって,変更手続中は,前の書士会(東京会)に所属していることになるので(法57条3項),変更手続中でも継続して業務を行うことができる。

(b) 脱会手続
 司法書士は,所属する司法書士会の変更の登録の申請をするときは,現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない(法13条2項)。
◆ 司法書士の登録は,連合会が管理しているが,他管轄への事務所を移転すれば,所属する司法書士会が変更されるので,その脱会と入会の手続をする必要がある。
(c) 入会手続と拒否事由
 所属する司法書士会の変更登録の申請をした者が申請を経由すべき司法書士会に入会の手続をとっていないときは,日本司法書士会連合会は,変更の登録を拒否しなければならない(法13条3項)。
◆ これ以外の事由,たとえば,引き続き2年以上司法書士の業務を行っていないことが判明した場合であっても,その変更登録を拒否することはできない。

(d) 法務局長への通知
 連合会は,所属する司法書士会の変更の登録をしたときは,当該司法書士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を,新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を,遅滞なく通知しなければならない(規則18条2項)。
◆ 連合会は,変更の登録(所属する司法書士会の変更の登録を除く)をしたときは,その旨を,遅滞なく,当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない(規則18条3項)。
(3) 変更登録に関する通知
 日本司法書士会連合会は,所属する司法書士会の変更登録の申請を受けた場合において,変更登録をしたときはその旨を,変更登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者(司法書士)に書面により通知しなければならない(法13条4項,11条)。

(4) 審査請求
(a) 変更登録を拒否された場合
 所属する司法書士会の変更登録を拒否された者は,当該処分に不服があるときは,法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる(法13条4項,12条1項)。
(b) 3か月経過
 所属する司法書士会の変更登録の申請をした者は,その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは,当該変更登録を拒否されたものとして,法務大臣に対して審査請求をすることができる(法13条4項,12条2項)。
(c) 相当の処分命令
 審査請求が理由があるときは,法務大臣は,日本司法書士会連合会に対し,相当の処分をすべき旨を命じなければならない(法13条4項,12条3項)。
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