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第12条〔登録を拒否された場合の審査請求〕
【関連条文】
(R0408C) 《みなし拒否》
 司法書士となる資格を有する者が,司法書士名簿への登録の申請をした場合に,その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは,当該登録を拒否されたものとして,法務大臣に対して【審査請求】をすることができる(法12条2項)。
(7) 審査請求
(a) 登録を拒否された場合
 登録拒否事由に該当するとして登録を拒否された者は,当該処分に不服があるときは,法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる(法12条1項)。
◆ 連合会の登録に関する処分は,行政処分ではないが,公共性を有するので,行政処分に準ずるものとして,登録の拒否に不服のある者は,法務大臣に対して,審査請求ができる。

(b) みなし拒否
 司法書士名簿の登録申請をした者は,その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは,当該登録を拒否されたものとして,法務大臣に対して審査請求をすることができる(法12条2項)。
◆ 登録申請日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がなされない場合,当該登録がされたものとみなされるわけではない。

(c) 相当の処分命令
 審査請求が理由があるときは,法務大臣は,日本司法書士会連合会に対し,相当の処分をすべき旨を命じなければならない(法12条3項)。
(3005B) 《みなし拒否》
 社会保険労務士となる資格を有する者が,社会保険労務士となるために社会保険労務士法14条の5の規定により登録の申請をした場合,申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合,当該登録を拒否されたものとして,厚生労働大臣に対して【審査請求】をすることができる(法14条の8第2項)。
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