(0605D) 《登録の拒否》
全国社会保険労務士会連合会は,社会保険労務士法14条の6第1項の規定により登録を拒否しようとするときは,あらかじめ,当該申請者にその旨を通知して,相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならず
(法14条の6第2項),同項の規定により登録を拒否された者は,当該処分に不服があるときは,厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる
(法14条の8第1項)。
(3005B) 《みなし拒否》
社会保険労務士となる資格を有する者が,社会保険労務士となるために社会保険労務士法14条の5の規定により登録の申請をした場合,申請を行った日から
3月を経過してもなんらの処分がなされない場合,当該登録を
拒否されたものとして,厚生労働大臣に対して【
審査請求】をすることができる
(法14条の8第2項)。