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第14条の5〔登録の申請〕
第14条の2第1項の規定による
登録
を受けようとする者は,同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を,社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上,厚生労働省令で定める社会保険労務士会を
経由
して,
連合会
に提出しなければならない。
【関連条文】
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書士法9条1項
〔登録の申請〕
1 前条第1項の
登録
を受けようとする者は,その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を
経由
して,日本司法書士会
連合会
に登録申請書を提出しなければならない。
第2章の2 登 録
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第14条の2〔登録〕
○
第14条の3〔社会保険労務士名簿〕
×
第14条の4〔変更登録〕
×
第14条の5〔登録の申請〕
×
第14条の6〔登録に関する決定〕
△
第14条の7〔登録拒否事由〕
△
第14条の8〔審査請求〕
×
第14条の9〔登録の取消し〕
×
第14条の10〔登録の抹消〕
×
第14条の11〔登録の公告〕
×
第14条の11の2〔紛争解決手続代理業務の付記の申請〕
×
第14条の11の3〔紛争解決手続代理業務の付記〕
×
第14条の11の4〔紛争解決手続代理業務の付記の抹消〕
×
第14条の11の5〔紛争解決手続代理業務の付記の公告〕
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第14条の11の6〔特定社会保険労務士証票の返還〕
○
第14条の12〔社会保険労務士証票等の返還〕
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第14条の13〔登録の細目〕
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