(2506D) 《業務の停止》
業務の
停止の処分を受けた開業社会保険労務士は,当該業務の
停止の期間,社会保険労務士としての登録は[
抹消されない]が,全国社会保険労務士会連合会へ【社会保険労務士
証票】を
返還しなければならない
(法14条の12第1項)。
(0205C) 《業務の停止》
開業社会保険労務士が,その職責又は義務に違反し,社会保険労務士法25条2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の
停止の懲戒処分を受けた場合,所定の期間,その業務を行うことができなくなるので,依頼者との間の受託契約を解除し,【社会保険労務士
証票】も
返還しなければならない
(法14条の12第1項)。