1 連合会は,社会保険労務士が次の各号の一に該当したときは,遅滞なく,その登録を抹消しなければならない。
@ 登録の抹消の申請があつたとき。
A 死亡したとき。
B 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
C 前号に規定するもののほか,第5条第2号から第6号まで,第8号及び第9号の一に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
2 社会保険労務士が前項第2号又は第4号に該当することとなつたときは,その者,その法定代理人又はその相続人は,遅滞なく,その旨を連合会に届け出なければならない。