×第9条〔登録の申請〕
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【関連条文】
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(2) 登録の申請 (a) 経由申請 司法書士名簿の登録を受けようとする者は,その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して,日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない(法9条1項)。 (b) 記載事項と添付書類 司法書士名簿の登録申請書には,登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し,司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない(法9条2項)。 ◆ 登録申請書には,司法書士となる資格を有することを証する書面のほか,申請者の写真及び本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し(外国人にあっては,外国人登録に関する証明書)を添付しなければならない(規則16条2項)。 |