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×第10条〔登録の拒否〕
【関連条文】
(3) 登録の拒否
(a) 拒否事由
 日本司法書士会連合会は,司法書士名簿の登録申請をした者が司法書士となる資格を有せず,又は次のいずれかに該当すると認めたときは,その登録を拒否しなければならない(法10条1項前段)。
@ 書士会に未入会
 ← 申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらないとき。
A 身体・精神の衰弱
 ← 身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないとき。
B 信用・品位の毀損
 ← 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
◆ 事務所移転による登録の変更を申請した者が,身体または精神の衰弱により,司法書士の業務を行うことができないときであっても,連合会は,その登録の変更を拒否することはできない。
(5) 登録審査会の議決
(a) 登録拒否をする場合
 当該申請者が,A身体・精神の衰弱,又はB信用・品位の毀損に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは,登録審査会の議決に基づいてしなければならない(法10条1項後段)。
(b) 審査事由
 登録審査会は,日本司法書士会連合会の請求により,A身体・精神の衰弱又はB信用・品位の毀損に該当すること(法10条1項2号・3号)を理由とする登録の拒否又は@2年以上の休業,A身体・精神の衰弱に該当すること(法16条1項)を理由とする登録の取消しについて審議を行うものとする(法67条2項)。
(c) 弁明の機会
 日本司法書士会連合会は,当該申請者が,A身体・精神の衰弱,又はB信用・品位の毀損に該当することを理由に,その登録を拒否しようとするときは,あらかじめ,当該申請者にその旨を通知して,相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない(法10条2項)。

(6) 登録に関する通知
 日本司法書士会連合会は,司法書士名簿の登録申請を受けた場合において,登録をしたときはその旨を,登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者(司法書士)に書面により通知しなければならない(法11条)。
◆ 連合会から,当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にも,登録に関する通知がなされる(規則18条1項)。
(2903B) 《懲戒処分》
 懲戒処分により,弁護士,公認会計士,税理士又は行政書士の業務を停止された者で,現にその処分を受けているものは,社会保険労務士の登録を受けることができない(法14条の7第1号)。
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