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第11条〔登録に関する通知〕
日本司法書士会連合会は,第9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において,
登録
をしたときはその旨を,登録を
拒否
したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により【
通知
】しなければならない。
【関連条文】
×
社労士14条の6第3項
〔登録に関する通知〕
3 連合会は,第1項の規定により社会保険労務士名簿に
登録
したときは当該申請者に社会保険労務士
証票
を交付し,同項の規定により登録を
拒否
したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に【
通知
】しなければならない。
(S2008E)
《通知》
司法書士名簿への登録が
拒否
された場合,日本司法書士会連合会から申請者に対して登録が拒否された旨及びその理由が【
通知
】され,司法書士名簿への
登録
が行われた場合,日本司法書士会連合会から申請者に対して登録が行われた旨が【
通知
】される
(法11条)。
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