前に   次へ
×第8条〔司法書士名簿の登録〕
【関連条文】
(1) 司法書士名簿の登録
(a) 司法書士名簿
 司法書士となる資格を有する者が,司法書士となるには,日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に,氏名,生年月日,事務所の所在地,所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない(法8条1項)。
◆ その他法務省令で定める事項としては,本籍(外国人にあっては,国籍),住所,男女の別,司法書士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号のほか,簡裁代理関連業務を行う司法書士(法3条2項)であるか否かである。

(b) 登録事務
 司法書士名簿の登録は,日本司法書士会連合会が行う(法8条2項)。
(2009C) 《登録》
 社会保険労務士となる資格を有する者が,社会保険労務士となるためには,全国社会保険労務士会連合会[に備える名簿に登録:×から免許]を受けることが必要である(法14条の2第1項)。
前に   次へ