前に   次へ
×第7条〔司法書士試験委員〕
【関連条文】
(3) 司法書士試験の委員
(a) 問題の作成と採点
 法務省に,司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため,司法書士試験委員を置く(法7条1項)。
(b) 法務大臣の任命
 司法書士試験委員は,司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから,試験ごとに,法務大臣が任命する(法7条2項)。
(c) 政令への委任
 その他,司法書士試験委員に関し必要な事項は,政令で定める(法7条3項)。
前に   次へ