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×第6条〔試験の方法及び内容等〕
【関連条文】
(2) 司法書士の試験制度
(a) 試験の実施回数
 法務大臣は,毎年1回以上,司法書士試験を行わなければならない(法6条1項)。
(b) 試験科目
 司法書士試験は,次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし,口述試験は,筆記試験に合格した者について行う(法6条2項)。
@ 憲法,民法,商法及び刑法に関する知識
A 登記,供託及び訴訟に関する知識
B その他簡裁訴訟代理関係業務を除く司法書士の業務(法3条1項1号〜5号)を行うのに必要な知識及び能力
◆ 司法書士の業務を行うのに必要な「知識」とは,司法書士法の知識を試す問題を出題するという意味である。
(c) 筆記試験の免除
 筆記試験に合格した者に対しては,その申請により,次回の司法書士試験の筆記試験を免除する(法6条3項)。
(d) 受験手数料の納付
 司法書士試験を受けようとする者は,政令で定めるところにより,受験手数料を納めなければならない(法6条4項)。
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