前に
次へ
×
第10条〔試験の実施〕
1
毎年1回
社会保険労務士試験は,毎年1回以上,厚生労働大臣が行なう。
2
試験委員
厚生労働大臣は,社会保険労務士試験をつかさどらせるため,労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし,次条第1項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は,この限りでない。
【関連条文】
×
書士法6条1項
〔試験の方法及び内容等〕
1 法務大臣は,毎年1回以上,司法書士試験を行わなければならない。
第2章 社会保険労務士試験等
×
第8条〔受験資格〕
×
第9条〔社会保険労務士試験〕
×
第10条〔試験の実施〕
×
第10条の2〔試験の実施〕
×
第11条〔試験科目の一部の免除〕
×
第12条〔受験手数料〕
△
第13条〔合格の取消し等〕
△
第13条の2〔審査請求〕
×
第13条の3〔紛争解決手続代理業務試験〕
×
第13条の4〔紛争解決手続代理業務試験〕
×
第13条の5〔紛争解決手続代理業務試験〕
×
第14条〔試験に関する省令への委任〕
前に
次へ