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第12条〔受験手数料〕
1 社会保険労務士試験を受けようとする者は,政令で定めるところにより,受験
手数料
を国
(連合会が試験事務を行う場合にあつては,連合会)
に納めなければならない。
2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は,連合会の収入とする。
3 第1項の規定により納められた受験手数料は,社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても,返還しない。
【関連条文】
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書士法6条4項
〔試験の方法及び内容等〕
4 司法書士試験を受けようとする者は,政令で定めるところにより,受験
手数料
を納めなければならない。
第2章 社会保険労務士試験等
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第8条〔受験資格〕
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第9条〔社会保険労務士試験〕
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第10条〔試験の実施〕
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第10条の2〔試験の実施〕
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第11条〔試験科目の一部の免除〕
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第12条〔受験手数料〕
△
第13条〔合格の取消し等〕
△
第13条の2〔審査請求〕
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第13条の3〔紛争解決手続代理業務試験〕
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第13条の4〔紛争解決手続代理業務試験〕
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第13条の5〔紛争解決手続代理業務試験〕
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第14条〔試験に関する省令への委任〕
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