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第13条の2〔審査請求〕
連合会が行う
試験事務
に係る処分又はその不作為について不服がある者は,
厚生労働大臣
に対して【
審査請求
】をすることができる。 この場合において,厚生労働大臣は,行政不服審査法第25条第2項及び第3項,第46条第1項及び第2項,第47条並びに第49条第3項の規定の適用については,連合会の上級行政庁とみなす。
【関連条文】
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【過去問】01
(2906E)
《審査請求》
全国社会保険労務士会連合会が行う
試験事務
に係る処分又はその不作為について不服がある者は,[
厚生労働大臣
:×地方厚生局長又は都道府県労働局長]
に対して【
審査請求
】をすることができる
(法13条の2)。
第2章 社会保険労務士試験等
×
第8条〔受験資格〕
×
第9条〔社会保険労務士試験〕
×
第10条〔試験の実施〕
×
第10条の2〔試験の実施〕
×
第11条〔試験科目の一部の免除〕
×
第12条〔受験手数料〕
△
第13条〔合格の取消し等〕
△
第13条の2〔審査請求〕
×
第13条の3〔紛争解決手続代理業務試験〕
×
第13条の4〔紛争解決手続代理業務試験〕
×
第13条の5〔紛争解決手続代理業務試験〕
×
第14条〔試験に関する省令への委任〕
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