次の各号のいずれかに該当する者は,社会保険労務士試験を受けることができる。
@ 学校教育法による大学において学士の学位(同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る)を含む)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
A 旧高等学校令による高等学校高等科,旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し,又は修了した者
B 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
D 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
E 行政書士となる資格を有する者
F 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第25条の6に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第4章までにおいて同じ)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
G 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む)(労働組合を除く。次号において「法人等」という)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
H 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
I 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者