前に   次へ
第5条〔欠格事由〕
【関連条文】
【過去問】04
司法書士 社会保険労務士
@ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 D この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
E 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
A 未成年者,成年被後見人又は被保佐人 @ 未成年者
A 成年被後見人又は被保佐人
B 破産者で復権を得ないもの B 破産者で復権を得ないもの
C 公務員であつて懲戒免職の処分を受け,その処分の日から3年を経過しない者 G 公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という)又は地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という)の役員又は職員を含む)で懲戒免職の処分を受け,その処分を受けた日から3年を経過しない者
D 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け,その処分の日から3年を経過しない者 C 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で,その処分を受けた日から3年を経過しないもの
F 第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で,その処分を受けた日から3年を経過しないもの
E 懲戒処分により,公認会計士の登録を抹消され,又は土地家屋調査士,弁理士,税理士若しくは行政書士の業務を禁止され,これらの処分の日から3年を経過しない者 H 懲戒処分により,弁護士会から除名され,公認会計士の登録の抹消の処分を受け,税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で,これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
第1章 総 則 第1条〔目的〕 ×第1条の2〔社労士の職責〕 第2条〔社労士の業務〕
第2条の2〔補佐人〕 ×第3条〔資格〕 第5条〔欠格事由〕
前に   次へ