(0405B) 《欠格事由》
懲戒処分により社会保険労務士の
失格処分を受けた者で,その処分を受けた日から【
3年】を経過しないものは,社会保険労務士となる資格を有しない
(法5条4号)。
(2506B) 《失格処分》
失格処分を受けると,当該処分を受けた日から[
3年間:×5年間]は社会保険労務士となる資格を有しないので,その者の
登録は
抹消され,社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる
(法5条4号)。
(1306C) 《欠格事由》
懲戒処分により社会保険労務士の
失格処分を受けた者で,その処分を受けた日から【
3年】を経過しないものは,社会保険労務士試験に合格した者であっても社会保険労務士となる資格を有しない
(法5条4号)。
(2009B) 《失格処分》
社会保険労務士に対する懲戒処分には,戒告,業務停止及び
失格処分の3種があるが,このうち
失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには,[その処分を受けた日から
3年を経過
:×改めて社会保険労務士試験に合格]する必要がある
(法5条4号)。