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◇×
第1条の2〔社労士の職責〕
社会保険労務士は,常に〔
品位
〕を保持し,業務に関する〔
法令及び
実務
〕に精通して,〔
公正
〕な立場で,〔
誠実
〕にその業務を行わなければならない。
【関連条文】
△
書士法2条
〔職責〕
司法書士は,常に【
品位
】を保持し,業務に関する法令及び
実務
に精通して,【
公正
】かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第1章 総 則
△
第1条〔目的〕
×
第1条の2〔社労士の職責〕
◎
第2条〔社労士の業務〕
○
第2条の2〔補佐人〕
×
第3条〔資格〕
△
第5条〔欠格事由〕
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