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◆◎第2条〔社会保険労務士の業務〕
1 業務内
社会保険労務士は,次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 @ 申請書等の作成の事務 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書,届出書,報告書,審査請求書,再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識できな\い方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む)をいう。以下同じ)を作成すること。 @の2 提出代行事務 申請書等について,その提出に関する手続を代わつてすること。 @の3 事務代理 労働社会保険諸法令に基づく申請,届出,報告,審査請求,再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という)について,又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く)について,代理すること(第25条の2第1項において「事務代理」という)。 @の4 個別労働関係紛争のあっせん代理業 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の7第1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第1項,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の7第1項,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の5第1項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第25条第1項の調停の手続について,紛争の当事者を代理すること。 @の5 地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という)に関するあつせんの手続について,紛争の当事者を代理すること。 @の6 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には,弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ)であつて,個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて,紛争の当事者を代理すること。 A 帳簿書類の作成 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み,申請書等を除く)を作成すること。 B 相談・指導の事務 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ,又は指導すること。 2 特定社労士 前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下〔紛争解決手続代理業務〕という)は,〔紛争解決手続代理業務〕試験に合格し,かつ,第14条の11の3第1項の規定による〔付記〕を受けた社会保険労務士(以下〔特定社会保険労務士〕という)に限り,行うことができる。 3 紛争解決手続代理業務 紛争解決手続代理業務には,次に掲げる事務が含まれる。 @ 第1項第1号の4のあつせんの手続及び調停の手続,同項第1号の5のあつせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という)について相談に応ずること。 A 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に〔和解の交渉〕を行うこと。 B 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。 4 業務外 第1項各号に掲げる事務には,その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。 | |||||||
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【関連条文】
○書士法3条1項〔業務〕
1 司法書士は,この法律の定めるところにより,他人の依頼を受けて,次に掲げる事務を行うことを業とする。 @ 登記又は供託に関する手続について代理すること。 A 法務局又は地方法務局に提出し,又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ)を作成すること。ただし,同号に掲げる事務を除く。 B 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 C 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 D 前各号の事務について相談に応ずること。 E 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし,上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決,決定又は命令に係るものを除く),再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く)については,代理することができない。 イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く)であつて,訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編 の規定による支払督促の手続であつて,請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて,本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ニ 民事調停法の規定による手続であつて,調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ホ 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて,請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの F 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて,相談に応じ,又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。 G 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて,相談に応じ,又は代理すること。 |
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【過去問】14
(0605A) 《業とする》
社会保険労務士法2条1項柱書きにいう業とするとは,社会保険労務士法に定める社会保険労務士の業務を,反復継続して行う意思を持つて反復継続して行うことをいい,他人の求めに応ずるか否か,有償,無償の別を問わない(法2条1項柱)。 (2310B) 《提出代行の事務》@ 社会保険労務上業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは,提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し,この中には,委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず,申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない(法2条1項1号の2)。 (0705A) 《提出代行の事務》A 社会保険労務士法2条1項1号の2にいう「提出に関する手続を代わってする」は,法律行為の代理のことをいい,本来事業主が意思決定すべき事項に[及ばない]ため,代理業務,即ち申告,申請,不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが[含まれない](法2条1項1号)。 (0605B) 《事務代理》 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,社会保険労務士法2条1項1号の3に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務をする場合に,申請書等を行政機関等に提出するとき,当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し,かつ,当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない(法2条1項1号の3)(則16条の3)。 (2606E) 《記名押印》 社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが,これは労働社会保険諸法令に基づき事業主,使用者その他事業者が行政機関等に提出すべき書類について,その提出に関する手続きを代わってすることであり,行政機関等に対して説明を行い,行政機関等の質問に対し回答し,又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。しかし,開業社会保険労務士が提出書類に提出代行者と表示し,かつ,社会保険労務士の名称を冠して記名押印しても,当該提出書類には,事業主等の記名押印を省略することは[できない](法2条1項1号の2)。 (2310C) 《委任状》 社会保険労務士が,社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又は再審査請求に係る事務代理を行う場合,社会保険労務上に対して代理権限を与えた本人が記名押印又は署名をした申請書等に事務代理者と表示し,かつ,当該事務代理に係る社会保険労務上の名称を冠して記名押印しておけば,社会保険労務上に対して代理権限を与えた本人が作成した委任状の添付を省略することは[できない](法2条1項1号の3)。 (0705B) 《調停手続》 特定社会保険労務士は,男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ,調停委員や相手方の当事者への説明,主張,陳述,答弁等のほか,調停案の受諾,拒否もその業務に含まれる(法2条1項1号の4)。 (0205A) 《価額の上限》 社会保険労務士が,個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって,個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて,単独で紛争の当事者を代理する場合,紛争の目的の価額の上限は[120万円:×60万円]とされている(法2条1項1号の6)。 (2703A) 《価額の上限》 特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は[120万円:×60万円],特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は[設けられていない](法2条1項1号の6)。 (1605E) 《あっせん》 社会保険労務士法2条1項の規定により,社会保険労務士は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法5条に基づいて行うあっせんについて,当該紛争の当事者を代理することができる(法2条1項1号の4)。 (0105B) 《あっせん》 [特定:×すべての]社会保険労務士は,個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続について相談に応じること,当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと,当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる(法2条2項)。 (19労2) 《紛争解決手続》 社会保険労務士法2条2項に規定されている紛争解決手続代理業務には,紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に〔和解の交渉〕を行うことが含まれる(法2条3項2号)。 (19労3) 《特定社労士》 ただし,上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は,〔紛争解決手続代理業務試験〕に合格し,かつ社会保険労務士法14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である〔特定〕社会保険労務士に限られる(法2条2項)。 (2310A) 《紛争相談》 具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は,紛争解決手続代理業務に[含まれる]ため,特定社会保険労務士でない社会保険労務士は行うことが[できない](法2条3項1号)。 |
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| ※← 事務代理と法第二条第一項第一号の二の提出代行との相違は、提出代行が申請書、届出書、報告書その他の書類(以下「申請書等」という)の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまるのに対して、事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。以下同じ。)に代わって申請等を行うものであるから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものであること(昭和61年10月1日庁保発40号)。 | |||||||
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