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◆◎第2条〔社会保険労務士の業務〕
【関連条文】
【過去問】14
※← 事務代理と法第二条第一項第一号の二の提出代行との相違は、提出代行が申請書、届出書、報告書その他の書類(以下「申請書等」という)の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまるのに対して、事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。以下同じ。)に代わって申請等を行うものであるから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものであること(昭和61年10月1日庁保発40号)。
第1章 総 則 第1条〔目的〕 ×第1条の2〔社労士の職責〕 第2条〔社労士の業務〕
第2条の2〔補佐人〕 ×第3条〔資格〕 第5条〔欠格事由〕
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