社会保険労務士法令に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。  なお,Bにつき,「申請書等」とは社会保険労務士法施行規則第16条の2に規定する「申請書等」をいう。

 社会保険労務士法第2条第1項柱書きにいう「業とする」とは,社会保険労務士法に定める社会保険労務士の業務を,反復継続して行う意思を持つて反復継続して行うことをいい,他人の求めに応ずるか否か,有償,無償の別を問わない。

 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,社会保険労務士法第2条第1項第1号の3に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下本肢において「事務代理等」という)をする場合において,申請書等を行政機関等に提出するときは,当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し,かつ,当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。

 社会保険労務士となる資格を有する者が,社会保険労務士法第14条の2に定める登録を受ける前に,社会保険労務士の名称を用いて他人の求めに応じ報酬を得て,同法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行った場合には,同法第26条(名称の使用制限)違反とはならないが,同法第27条(業務の制限)違反となる。

 全国社会保険労務士会連合会は,社会保険労務士法第皿条の6第1項の規定により登録を拒否しようとするときは,あらかじめ,当該申請者にその旨を通知して,相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならず,同項の規定により登録を拒否された者は,当該処分に不服があるときは,厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

 開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人は,正当な理由がある場合でなければ,依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない。

 正 解   
令6 10
令5 10