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○第3条〔業務〕
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【関連条文】
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| (S1708C) 《相談業務》@ 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けていない者は,民事に関する紛争について依頼者からの相談に応じることを業とすることは[できない](法3条1項)。 (S2108A) 《相談業務》A 司法書士は,司法書士法3条2項に規定する司法書士で[あれば],民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて,相談に応ずることを業とすることができる(法3条1項7号・2項)。 (S2408D) 《上告状》 司法書士は,最高裁判所が上告裁判所となるときでも,その上告状を作成する事務を行う業務を受任することができる(法3条1項4号)。 |
| (2) 司法書士法の基本構造 司法書士法の枠組は,@司法書士となる資格を有する者が(法4条),司法書士名簿に登録されることにより(法8条),司法書士となることができるが(法2条),A司法書士会に入会しなければ(法73条),司法書士の業務を行うことはできない(法3条),という2本立て構造をなしている。 |
| (1) 従来からの業務範囲 司法書士は,他人の依頼を受けて,次に掲げる事務を行うことを業とする(法3条1項)。 @ 登記又は供託に関する手続について代理すること。 ◆ Aで規定する書類の作成だけでなく,その代理業務を含む。 A 法務局又は地方法務局に提出し,又は提出する書類又は電磁的記録を作成すること。 ◆ 不動産登記・商業登記・債権譲渡登記・後見人登記等の申請書の作成 ◆ 電磁的記録とは,電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 B 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 ◆ @Aで規定する業務の不服申立手続の代理を意味する。 C 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。 ◆ 代書業務であり,代理業務は,法3条2項の司法書士に限る。 D @〜Cの事務について相談に応ずること。 ◆ 従来から,登記申請等の事件の受任に至らなくても,相談料を請求できると解されていた点が,今回の改正により,相談業務として明記された。 (2) 追加された業務範囲 司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士は,他人の依頼を受けて,次の事務を行うことを業とすることができる(法3条6項)。 (a) 簡易裁判所における手続代理業務(法3条1項6号) 司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士は,他人の依頼を受けて,簡易裁判所における次に掲げる手続について代理することを業とすることができる(法3条1項)。 ただし,上訴の提起,再審及び強制執行に関する事項(Dの少額訴訟債権執行を除く)については,代理することができない。 @ 民事訴訟手続 ← 民事訴訟法の規定による手続(Aに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く)であって,訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額を超えないもの A 起訴前の和解(即決和解)・支払督促 ← 民事訴訟法275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であって,請求の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額を超えないもの ◆ 強制執行の除外 上記@Aの訴訟代理人になった司法書士であっても,委任を受けた事件について,強制執行に関する訴訟行為をすることはできない(法3条7項本文)。 ただし,司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士が,@の少額訴訟の手続において訴訟代理人になり,Dの少額訴訟債権執行手続についてする訴訟行為については,この限りでない(法3条7項但書)。 B 証拠保全手続・民事保全手続 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であって,本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額を超えないもの ◆ 訴訟代理人 司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士は,民事訴訟法54条1項本文(民事保全法7条において準用する場合を含む)の規定にかかわらず,上記@ABの訴訟代理人となることができる(法3条6項)。 C 民事調停手続(特定調停) 民事調停法の規定による手続であって,調停を求める事項の価額が裁判所法33条1項1号に定める額を超えないもの D 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって,請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの (b) 法律相談及び裁判所外の和解の代理(法3条1項7号) 司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士は,他人の依頼を受けて,民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)であって紛争の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額を超えないものについて,相談に応じ,又は裁判外の和解について代理することを業とすることができる(法3条1項)。 |
| (3) 業務範囲の制限 司法書士は,司法書士法3条1項に規定する業務であっても,その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては,行うことができない(法3条8項)。 ◆ たとえば,表示に関する登記は,土地家屋調査士が独占的に行う業務である。ただし,登記簿の表題部に記載された所有者の表示変更および更正の登記申請の代理の依頼を受けることはできる(昭44.5.12民甲1093号通達)。 (4) 簡裁訴訟代理関係業務 (a) 権限の証明 簡裁訴訟代理関係業務(法3条1項6号・7号)は,次のいずれにも該当する司法書士に限り,行うことができる(法3条2項)。 @ 研修課程修了者 ← 簡裁訴訟代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。 A 法務大臣の認定 ← 指定研修課程修了者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。 B 会員司法書士 ← 司法書士会の会員であること。 (b) 研修の指定要件 法務大臣による司法書士法3条2項1号の研修の指定の要件は,次のとおりとする(法3条3項)。 @ 研修の内容が,簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。 A 研修の実施に関する計画が,その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 B 研修を実施する法人が,Aの計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。 (c) 法務大臣による監督 法務大臣は,簡裁訴訟代理関係業務の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において,当該研修を実施する法人に対し,当該研修に関して,必要な報告若しくは資料の提出を求め,又は必要な命令をすることができる(法3条4項)。 (d) 認定手数料 司法書士は,法務大臣の認定を受けようとするときは,政令で定めるところにより,手数料を納めなければならない(法3条5項)。 |
| (2310B) 《提出代行事務》 社会保険労務上業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは,提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し,この中には,委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず,申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない(法2条1項1号の2)。 (2606E) 《記名押印》 社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが,これは労働社会保険諸法令に基づき事業主,使用者その他事業者が行政機関等に提出すべき書類について,その提出に関する手続きを代わってすることであり,行政機関等に対して説明を行い,行政機関等の質問に対し回答し,又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。しかし,開業社会保険労務士が提出書類に提出代行者と表示し,かつ,社会保険労務士の名称を冠して記名押印しても,当該提出書類には,事業主等の記名押印を省略することは[できない](法2条1項1号の2)。 (2310C) 《委任状》 社会保険労務士が,社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又は再審査請求に係る事務代理を行う場合,社会保険労務上に対して代理権限を与えた本人が記名押印又は署名をした申請書等に事務代理者と表示し,かつ,当該事務代理に係る社会保険労務上の名称を冠して記名押印しておけば,社会保険労務上に対して代理権限を与えた本人が作成した委任状の添付を省略することは[できない](法2条1項1号の3)。 (0205A) 《価額の上限》 社会保険労務士が,個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって,個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて,単独で紛争の当事者を代理する場合,紛争の目的の価額の上限は[120万円:×60万円]とされている(法2条1項1号の6)。 (2703A) 《価額の上限》 特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は[120万円:×60万円],特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は[設けられていない](法2条1項1号の6)。 (1605E) 《あっせん》 社会保険労務士法2条1項の規定により,社会保険労務士は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法5条に基づいて行うあっせんについて,当該紛争の当事者を代理することができる(法2条1項1号の4)。 (0105B) 《あっせん》 [特定:×すべての]社会保険労務士は,個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続について相談に応じること,当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと,当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる(法2条2項)。 (2310A) 《紛争相談》 具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は,紛争解決手続代理業務に[含まれる]ため,特定社会保険労務士でない社会保険労務士は行うことが[できない](法2条3項1号)。 |