前に   次へ
×第4条〔資格〕
【関連条文】
(1) 有資格者
 次のいずれかに該当する者は,司法書士となる資格を有する(法4条)。
@ 国家試験合格者(試験組)
 ← 司法書士試験に合格した者
A 法務省等退職者(特認組)
 ← 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官もしくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であって,法務大臣が,簡裁訴訟代理関係業務を除く司法書士の業務(法3条1項1号〜5号)を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
前に   次へ