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×
第3条〔資格〕
1
合格者
次の各号の一に該当する者であつて,労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは,社会保険労務士となる
資格
を有する。
@ 社会保険労務士
試験
に合格した者
A 第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
2
弁護士
弁護士となる資格を有する者は,前項の規定にかかわらず,社会保険労務士となる資格を有する。
【関連条文】
×
書士法4条
〔資格〕
次の各号のいずれかに該当する者は,司法書士となる
資格
を有する。
@ 司法書士
試験
に合格した者
A 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて,法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
第1章 総 則
△
第1条〔目的〕
×
第1条の2〔社労士の職責〕
◎
第2条〔社労士の業務〕
○
第2条の2〔補佐人〕
×
第3条〔資格〕
△
第5条〔欠格事由〕
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