(0105C) 《補佐人》@
社会保険労務士は,事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく【
社会保険】に関する事項について,裁判所において,【
補佐人】として,弁護士である訴訟代理人[とともに
:×に代わって]出頭し,【
陳述】をすることができる
(法2条の2第1項)。
(2703B) 《補佐人》A
社会保険労務士は,事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく【
社会保険】に関する事項について,裁判所において,【
補佐人】として,弁護士である訴訟代理人とともに
出頭し,【
陳述】をすることができる
(法2条の2第1項)。
(2803A) 《補佐人》B
特定社会保険労務士に[限らず],【
補佐人】として,労働【
社会保険】に関する行政訴訟の場面や,個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で,弁護士とともに裁判所に
出頭し,【
陳述】することができる
(法2条の2第1項)。
(0305B) 《補佐人》C
社会保険労務士は,事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく【
社会保険】に関する事項について,裁判所において,【
補佐人】として,弁護士である訴訟代理人とともに
出頭し,【
陳述】
〈×及び尋問〉をすることができる
(法2条の2第1項)。
(2903A) 《陳述》
社会保険労務士が,【
補佐人】として,弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に
出頭し,【
陳述】した場合,当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し,又は更正しない限り,当事者又は訴訟代理人が自らその
陳述をしたものとみなされる
(法2条の2第2項)。
(0405A) 《陳述》
社会保険労務士が,事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく【
社会保険】に関する事項について,裁判所において,補佐人として,弁護士である訴訟代理人とともに出頭し,行った【
陳述】は,当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが,当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った
陳述を直ちに取り消し,又は更正したときは,この限りでない
(法2条の2第2項但)。
(2703D) 《報酬の基準》
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が,社会保険労務士法2条の2及び25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合,あらかじめ依頼者に
報酬の基準を明示しなければならない
(則12条の10)。