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第5条〔欠格事由〕
【関連条文】
(R0208E) 《執行猶予》
 司法書士の登録を受けている者は,執行猶予付きの禁錮以上の刑の判決の言渡しを受け,これが確定した場合,引き続き司法書士の業務を行うことはできない(法5条1号)。
(R0208B) 《未成年者》
 司法書士試験に合格した者が未成年である場合,成年に達する前に司法書士の登録を受け,業務を行うことが[できない](法5条2号)。
(R0208C) 《破産者》
 司法書士の登録を受けている者は,破産手続開始の決定を受けた場合,引き続き司法書士の業務を行うことが[できない](法5条3号)。
(R0208A) 《業務禁止》
 司法書士の登録を受けている者は,兼業している土地家屋調査士の業務を懲戒処分により禁止された場合,引き続き司法書士の業務を行うことが[できない](法5条6号)。
(1) 司法書士の欠格事由
 次に掲げる者は,司法書士となる資格を有しない(法5条)。
@ 受刑者(禁錮以上)
 ← 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
◆ 刑の執行を猶予する旨の判決の言渡しを受けた場合,刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく執行猶予期間が満了すれば,刑の言渡しは初めからなかったことになるので,執行猶予の言渡期間満了日の翌日から,再び登録を受けることができる(刑法27条)。

A 制限能力者
 ← 未成年者,成年被後見人又は被保佐人
B 破産者
 ← 破産者で復権を得ないもの
C 懲戒免職(公務員)
 ← 公務員であって懲戒免職の処分を受け,その処分の日から3年を経過しない者
D 業務禁止(司法書士)
 ← 懲戒により業務の禁止の処分を受け,その処分の日から3年を経過しない者
E 登録抹消(公認会計士)・業務禁止(調査士等)
 ← 懲戒処分により,公認会計士の登録を抹消され,又は土地家屋調査士,弁理士,税理士もしくは行政書士の業務を禁止され,これらの処分の日から3年を経過しない者
◆ Eの職種として,弁護士や不動産鑑定士,社会保険労務士,宅地建物取引主任者は含まれないので,これらの業務を禁止されても,直ちに司法書士の欠格事由に該当するわけではない。
 また,業務の禁止が欠格事由であり,税理士の業務の停止は,欠格事由に当たらない。

(2) 登録とその取消し

 司法書士の欠格事由に該当する者は,司法書士名簿に登録を受けることができないし,いったん登録を受けたとしても,登録を取り消される(法15条1項4号)。
(0405B) 《欠格事由》
 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で,その処分を受けた日から3年を経過しないものは,社会保険労務士となる資格を有しない(法5条4号)。
(2506B) 《失格処分》
 失格処分を受けると,当該処分を受けた日から[3年間:×5年間]は社会保険労務士となる資格を有しないので,その者の登録抹消され,社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる(法5条4号)。
(1306C) 《欠格事由》
 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で,その処分を受けた日から3年を経過しないものは,社会保険労務士試験に合格した者であっても社会保険労務士となる資格を有しない(法5条4号)。
(2009B) 《失格処分》
 社会保険労務士に対する懲戒処分には,戒告,業務停止及び失格処分の3種があるが,このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには,[その処分を受けた日から3年を経過:×改めて社会保険労務士試験に合格]する必要がある(法5条4号)。
司法書士 社会保険労務士
@ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 D この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
E 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
A 未成年者,成年被後見人又は被保佐人 @ 未成年者
A 成年被後見人又は被保佐人
B 破産者で復権を得ないもの B 破産者で復権を得ないもの
C 公務員であつて懲戒免職の処分を受け,その処分の日から3年を経過しない者 G 公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という)又は地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という)の役員又は職員を含む)で懲戒免職の処分を受け,その処分を受けた日から3年を経過しない者
D 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け,その処分の日から3年を経過しない者 C 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で,その処分を受けた日から3年を経過しないもの
F 第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で,その処分を受けた日から3年を経過しないもの
E 懲戒処分により,公認会計士の登録を抹消され,又は土地家屋調査士,弁理士,税理士若しくは行政書士の業務を禁止され,これらの処分の日から3年を経過しない者 H 懲戒処分により,弁護士会から除名され,公認会計士の登録の抹消の処分を受け,税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で,これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
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