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第2条〔職責〕
【関連条文】
(S1908A) 《職責違反》
 司法書士法2条は,「司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と司法書士の職責について定めているが,同条違反を理由に懲戒処分を受けることが[ある]。
(1) 司法書士の職責
 司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(法2条)。
◆ くだいていえば,司法書士は,開業当初,金回りが良くなくても,きちんとした身なりをして,先輩司法書士の名を汚さないようにせよ,試験合格後も,法令等の勉強を怠るな,特に,業務執行にあたっては,人の確認・意思の確認・物の確認を忘れるな,ということである。
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