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×第1条〔司法書士の使命〕
【関連条文】
(1) 司法書士法の目的
 司法書士法は,司法書士の制度を定め,その業務の適正を図ることにより,登記,供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し,もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする(旧法1条)。
(27社1) 《目的》
 社会保険労務士法は,社会保険労務士の制度を定めて,その業務の適正を図り,もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに,〔事業の健全な発達労働者等の福祉の向上に資すること〕を目的とする(法1条)。
登録審査会
G連合会
建議

法務大臣
B登録
設立
H公嘱協会
助言

F書士会
報告

法務局長
社員 ↑  ↑
登録 入会 E懲戒
↑  ↑
D書士法人
設立

@司法書士
業務

事務所
C義務
資格
A試験
私 人

〔1〕 総 則
〔2〕 試 験 〔3〕 登 録
〔4〕 業 務 〔6〕 懲 戒
〔5〕 法 人 〔7〕 書士会
〔9〕 公嘱協会 〔8〕 連合会
〔10〕 雑 則
〔11〕 罰 則
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