次の各号のいずれかに該当する場合には,司法書士法人の社員又は清算人は,30万円以下の過料に処する。
@ この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
A 第45条の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
B 第45条の2第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条
の調査を求めなかつたとき。
C 定款又は第46条第2項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは第46条第2項において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し,若しくは記録すべき事項を記載せず,若しくは記録せず,又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
D 第46条第3項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
E 第46条第3項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
F 第46条第3項において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。