司法書士法

第1章 総則 ×第1条〔司法書士の使命〕 第2条〔職責〕
第3条〔業務〕 ×第4条〔資格〕
第5条〔欠格事由〕
第2章 司法書士試験 ×第6条〔試験の方法及び内容等〕 ×第7条〔司法書士試験委員〕
第3章 登録 ×第8条〔司法書士名簿の登録〕 ×第9条〔登録の申請〕
×第10条〔登録の拒否〕 第11条〔登録に関する通知〕
第12条〔登録を拒否された場合の審査請求〕 第13条〔所属司法書士会の変更の登録〕
×第14条〔登録事項の変更の届出〕 ×第15条〔登録の取消し〕
×第16条〔登録の取消し〕 ×第17条〔登録拒否に関する規定の準用〕
×第18条〔登録及び登録の取消しの公告〕 ×第19条〔登録事務に関する報告等〕
第4章 司法書士の義務 第20条〔事務所〕 第21条〔依頼に応ずる義務〕
第22条〔業務を行い得ない事件〕 第23条〔会則の遵守義務〕
第24条〔秘密保持の義務〕 ×第25条〔研修〕
第5章 司法書士法人 ×第26条〔設立〕 ×第27条〔名称〕
第28条〔社員の資格〕 第29条〔業務の範囲〕
×第30条〔簡裁訴訟等の代理事務の取扱い〕 ×第31条〔登記〕
×第32条〔設立の手続〕 第33条〔成立の時期〕
第34条〔成立の届出〕 第35条〔定款の変更〕
第36条〔業務の執行〕 第37条〔法人の代表〕
第38条〔社員の責任〕 ×第38条の2〔社員と誤認させる行為をした者〕
第39条〔社員の常駐〕 第40条〔簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い〕
第41条〔特定の事件についての業務の制限〕 第42条〔社員の競業の禁止〕
第43条〔法定脱退〕 ×第44条〔解散〕
×第44条の2〔司法書士法人の継続〕 ×第44条の3〔裁判所による監督〕
×第44条の4〔解散・清算の監督に関する管轄〕 ×第44条の5〔検査役の選任〕
×第45条〔合併〕 ×第45条の2〔債権者の異議等〕
×第45条の3〔合併の無効の訴え〕 第46条〔司法書士に関する規定等の準用〕
第6章 懲戒 第47条〔司法書士に対する懲戒〕 第48条〔司法書士法人に対する懲戒〕
×第49条〔懲戒の手続〕 ×第50条〔登録取消しの制限等〕
×第50条の2〔除斥期間〕 第51条〔懲戒処分の公告〕
?第7章 司法書士会 第52条〔設立及び目的等〕 ×第53条〔会則〕
×第54条〔会則の認可〕 ×第55条〔司法書士会の登記〕
×第56条〔司法書士会の役員〕 第57条〔司法書士の入会及び退会〕
第58条〔司法書士法人の入会及び退会〕 第59条〔紛議の調停〕
第60条〔法務大臣に対する報告義務〕 ×第61条〔注意勧告〕
第8章 日本司法書士会連合会 ×第62条〔設立及び目的〕 ×第63条〔会則〕
×第64条〔会則の認可〕 ×第65条〔建議等〕
×第66条〔司法書士会に関する規定の準用〕 ×第67条〔登録審査会〕
第9章 公共嘱託登記司法書士協会 ×第68条〔設立及び組織〕 ×第68条の2〔成立の届出〕
×第69条〔業務〕 第69条の2〔協会の業務の監督〕
×第70条〔司法書士・法人に関する規定の準用〕 ×第71条〔司法書士会の助言〕
×第71条の2〔権限の委任〕
第10章 雑則 ×第72条〔法務省令への委任〕 第73条〔非司法書士等の取締り〕
第11章 罰則 ×第74条〔罰則〕 ×第75条〔罰則〕
×第76条〔罰則〕 ×第77条〔罰則〕
×第78条〔罰則〕 ×第79条〔罰則〕
×第79条の2〔罰則〕 ×第80条〔罰則〕
×第81条〔罰則〕 ×第82条〔罰則〕
×第83条〔罰則〕