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×第44条〔解散〕
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【関連条文】
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| (1) 解 散 (a) 解散事由 司法書士法人は,次の理由によって解散する(法44条1項)。 @ 定款に定める理由の発生 A 総社員の同意 B 他の司法書士法人との合併 C 破産手続開始の決定 D 解散命令・解散判決 ← 解散を命じる裁判 E 法人の解散の懲戒処分 ← 法48条1項3号の規定による解散の処分 F 社員が1人なったまま6か月経過 (b) 社員が1人になった場合 司法書士法人は,社員が1人になった日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかった場合においても,その6月を経過した時に解散する(法44条2項)。 (c) 届出義務 司法書士法人は,合併以外の事由により解散したときは,解散の日から2週間以内に,その旨を,主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない(法44条3項)。 (d) 清算人 司法書士法人の清算人は,司法書士でなければならない(法44条4項)。 ◆ 清算については,司法書士法人の業務の実状に最も通じている司法書士によって,適正かつ円滑に遂行されなければならない。 (2) 法人の破産原因 司法書士法人の社員は,連帯して無限責任を負うので(法38条1項),法人存立中は,債務超過を破産原因とはせず,支払不能のみを破産原因とする(法46条9項,破産法16条2項)。 (3) 清算法人の破産 (a) 債務超過 清算中に法人の財産がその債務を完済するに不足することが明らかになったときは,清算人は直ちに破産手続開始の申立てをして,その旨を公告しなければならない(法46条2項,民法81条1項)。 (b) 罰則規定 清算中の司法書士法人が債務超過であるにも関わらず,破産手続開始の申立てを怠ったときは,司法書士法人の清算人は,30万円以下の過料に処せられる(法82条2号)。 (c) 任務終了 清算人は,破産管財人にその事務を引渡したときは,その任務を終わったものとする(法46条2項,民法81条2項)。 (d) 破産管財人の取戻し 既に債権者に支払い又は帰属権利者に引渡したものがあるときは,破産管財人は,これを取戻すことができる(法46条2項,民法81条3項)。 (4) 解散・清算の監督 (a) 裁判所の監督 司法書士法人の解散及び清算は,裁判所の監督に属する(法46条2項,民法82条1項)。 (b) 職権による検査 裁判所は,いつでも職権で,監督に必要な検査をすることができる(法46条2項,民法82条2項)。 (5) 非訟事件手続法の準用 非訟事件手続法35条2項〔解散・清算の監督の管轄〕,36条〔検査人の選任〕,126条1項〔解散命令の管轄〕,134条から135条の5まで〔解散命令・不服申立て〕,135条の8〔合併等の債務負担〕,136条の2〔清算の監督〕,137条〔清算人解任裁判〕,138条〔清算人の欠格事由〕及び138条の3〔清算人の報酬〕の規定は,司法書士法人について準用する(法46条2項)。 (6) 解散命令 (a) 解散命令事由 裁判所は,次の場合において公益を維持するため司法書士法人の存立を許すことができないと認めるときは,法務大臣又は社員,債権者その他の利害関係人の請求により,司法書士法人の解散を命ずることができる(法46条3項,商法58条1項)。 @ 司法書士法人の設立が不法の目的をもってなされたとき A 司法書士法人が正当な事由なくその成立後1年内に開業をせず又は1年以上営業を休止したとき B 司法書士法人の業務を執行する社員が法務大臣から書面で警告を受けても,法令・定款に定める司法書士法人の権限を越え,もしくは濫用する行為又は刑罰法令に違反する行為を継続又は反覆したとき (b) 保全処分 裁判所は,解散の命令前でも,法務大臣もしくは社員,債権者その他の利害関係人の請求により又は職権をもって,管理人の選任その他司法書士法人財産の保全に必要な処分をすることができる(法46条3項,商法58条2項)。 (c) 担保の提供 社員,債権者その他の利害関係人が解散命令の請求をしたときは,裁判所は司法書士法人の請求により相当の担保提供を命ずることができる(法46条3項,商法59条1項)。 (d) 悪意の疎明 司法書士法人が担保提供の請求をするには,請求が悪意によるものであることを疎明しなければならない(法46条3項,商法59条2項)。 (7) 解散判決 (a) 解散判決の請求 やむを得ない事由があるときは,各社員は司法書士法人の解散を裁判所に請求することができる(法46条3項,商法112条1項)。 (b) 専属管轄 司法書士法人の解散を求める訴えは,主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄に専属する(法46条3項,商法112条2項,88条)。 (c) 損害賠償 原告が敗訴した場合に悪意又は重大な過失があるときは,司法書士法人に対し連帯して損害賠償の責任を負う(法46条3項,商法112条2項,109条2項)。 (8) 合名会社の清算規定の準用 (a) 準用規定 商法116条から119条まで〔清算中の会社〕,120条から122条まで〔法定清算〕,124条1項及び2項〔清算人の職務〕,125条〔債務の弁済〕,126条〔完済不能〕,128条から133条まで〔清算事務〕,134条の2から136条まで〔清算人の責任〕,138条〔判決の不遡及〕並びに143条から145条まで〔清算結了後〕の規定は,司法書士法人の清算について準用する(法46条8項)。 (b) 罰則規定 司法書士法46条8項において準用する商法131条の規定に違反して財産を分配したときは,司法書士法人の清算人は,30万円以下の過料に処せられる(法82条5号)。 |