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第44条の2〔司法書士法人の継続〕
司法書士法人の清算人は,社員の
死亡
により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り,当該社員の相続人
(第46条第3項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)
の同意を得て,新たに社員を加入させて司法書士法人を【
継続
】することができる。
【関連条文】
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社労士25条の22の2
〔社会保険労務士法人の継続〕
清算人は,社員の
死亡
により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り,当該社員の相続人
(第25条の25第2項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)
の同意を得て,新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を【
継続
】することができる。
一人法人も,認められるようになったが,ゼロとなった場合,跡継ぎを見つけて,事務所を継続できる。
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