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×第44条の3〔裁判所による監督〕
【関連条文】
(2208E) 《解散》
 社会保険労務士法人の解散及び清算は,[裁判所:×厚生労働大臣]監督に属する(法25条の22の3第1項)。
(0305E) 《解散・清算の監督》
 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は,[厚生労働大臣に対し,意見を求め,又は調査を嘱託することができる:×当該監督に必要な検査をするに先立ち,必ず厚生労働大臣に対し,意見を求めなければならない](法25条の22の3第3項)。
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