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第44条の4〔解散及び清算の監督に関する事件の管轄〕
司法書士法人の解散及び清算の監督に関する
事件
は,その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の
管轄
に属する。
【関連条文】
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社労士第25条の22の5
〔解散及び清算の監督に関する事件の管轄〕
社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する
事件
は,その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の
管轄
に属する。
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