前に
次へ
×
第25条の22の2〔社会保険労務士法人の継続〕
清算人は,社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り,当該社員の相続人
(第25条の25第2項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)
の
同意
を得て,新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を
継続
することができる。
【関連条文】
×
書士法44条の2
〔司法書士法人の継続〕
司法書士法人の清算人は,社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り,当該社員の相続人
(第46条第3項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)
の
同意
を得て,新たに社員を加入させて司法書士法人を
継続
することができる。
第4章の2 社会保険労務士法人
△
第25条の6〔設立〕
×
第25条の7〔名称〕
△
第25条の8〔社員の資格〕
○
第25条の9〔業務の範囲〕
○
第25条の9の2〔業務の範囲〕
×
第25条の10〔登記〕
△
第25条の11〔設立の手続〕
×
第25条の12〔成立の時期〕
×
第25条の13〔成立の届出等〕
△
第25条の14〔定款の変更〕
×
第25条の15〔業務を執行する権限〕
×
第25条の15の2〔法人の代表〕
△
第25条の15の3〔社員の責任〕
×
第25条の15の4〔社員であると誤認させる行為をした者の責任〕
△
第25条の16〔社員の常駐〕
×
第25条の16の2〔紛争解決手続代理業務の取扱い〕
×
第25条の17〔特定の事件についての業務の制限〕
×
第25条の18〔社員の競業の禁止〕
×
第25条の19〔業務の執行方法〕
×
第25条の20〔社会保険労務士の義務等に関する規定の準用〕
×
第25条の21〔法定脱退〕
×
第25条の22〔解散〕
×
第25条の22の2〔社会保険労務士法人の継続〕
△
第25条の22の3〔裁判所による監督〕
×
第25条の22の4〔清算結了の届出〕
×
第25条の22の5〔解散及び清算の監督に関する事件の管轄〕
×
第25条の22の6〔検査役の選任〕
×
第25条の23〔合併〕
×
第25条の23の2〔債権者の異議等〕
×
第25条の23の3〔合併の無効の訴えに関する会社法の準用〕
×
第25条の24〔違法行為等についての処分〕
×
第25条の25〔一般社団法人・財団法人に関する法律・会社法の準用〕
前に
次へ