(0105E) 《派遣事業》
社会保険労務士
法人は
,〈×いかなる場合であれ〉,労働者派遣法2条3号に規定する労働者
派遣事業を行うことが[認められている
](法25条の9第1項1号)。
(2310D) 《派遣先》
社会保険労務士
法人は,定款で定めるところにより,厚生労働大臣の許可を受け一般労働者派遣事業を行うことができるため,この場合,当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者
派遣の対象となり,
派遣先については[開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に限られる
:×特段の制限はなく,一般企業等へ派遣される](法25条の9第1項)。
(2903D) 《紛争解決》
社会保険労務士
法人が行う紛争解決手続代理業務は,社員のうちに
特定社会保険労務士がある社会保険労務士
法人に限り,行うことができる
(法25条の9第2項)。