1 定款の作成
社会保険労務士法人を設立するには,その社員になろうとする社会保険労務士が,【定款】を定めなければならない。
2 公証人の認証
会社法第30条第1項の規定は,社会保険労務士法人の【定款】について準用する。
3 絶対的記載事項
【定款】には,少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
@ 目的
A 名称
B 事務所の所在地
C 社員の氏名及び住所
D 社員の出資に関する事項
E 業務の執行に関する事項
【関連条文】
×書士法32条〔設立の手続〕
1 定款の作成
司法書士法人を設立するには,その社員となろうとする司法書士が,【定款】を定めなければならない。
2 公証人の認証
会社法第30条第1項の規定は,司法書士法人の【定款】について準用する。
3 絶対的記載事項
【定款】には,少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
@ 目的
A 名称
B 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
C 社員の氏名,住所及び第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
D 社員の出資に関する事項