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書士法44条の5〔検査役の選任〕
1
検査役の選任
裁判所は,司法書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため,を選任することができる。
2
不服申立て
前項の検査役の選任の裁判に対しては,不服を申し立てることができない。
3
報酬の額
裁判所は,第1項の検査役を選任した場合には,司法書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては,裁判所は,当該司法書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4
即時抗告
前項の規定による裁判に対しては,即時抗告をすることができる。