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△
第25条の10〔登記〕
1
登記義務
社会保険労務士法人は,政令で定めるところにより,
登記
をしなければならない。
2
対抗要件
前項の規定により登記をしなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもつて第三者に
対抗
することができない。
【関連条文】
×
書士法31条
〔登記〕
1
登記義務
司法書士法人は,政令で定めるところにより,
登記
をしなければならない。
2
対抗要件
前項の規定により登記をしなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもつて第三者に
対抗
することができない。
【過去問】01
(0505C)
《法人の設立》
社会保険労務士法人を設立するには,主たる事務所の所在地において設立の
登記
をし
(法25条の10第1項),
当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が,
定款
を定め
〈×
た上で,厚生労働大臣の認可を受け
〉
なければならない
(法25条の11第1項)。
第4章の2 社会保険労務士法人
△
第25条の6〔設立〕
×
第25条の7〔名称〕
△
第25条の8〔社員の資格〕
○
第25条の9〔業務の範囲〕
○
第25条の9の2〔業務の範囲〕
×
第25条の10〔登記〕
△
第25条の11〔設立の手続〕
×
第25条の12〔成立の時期〕
×
第25条の13〔成立の届出等〕
△
第25条の14〔定款の変更〕
×
第25条の15〔業務を執行する権限〕
×
第25条の15の2〔法人の代表〕
△
第25条の15の3〔社員の責任〕
×
第25条の15の4〔社員であると誤認させる行為をした者の責任〕
△
第25条の16〔社員の常駐〕
×
第25条の16の2〔紛争解決手続代理業務の取扱い〕
×
第25条の17〔特定の事件についての業務の制限〕
×
第25条の18〔社員の競業の禁止〕
×
第25条の19〔業務の執行方法〕
×
第25条の20〔社会保険労務士の義務等に関する規定の準用〕
×
第25条の21〔法定脱退〕
×
第25条の22〔解散〕
×
第25条の22の2〔社会保険労務士法人の継続〕
△
第25条の22の3〔裁判所による監督〕
×
第25条の22の4〔清算結了の届出〕
×
第25条の22の5〔解散及び清算の監督に関する事件の管轄〕
×
第25条の22の6〔検査役の選任〕
×
第25条の23〔合併〕
×
第25条の23の2〔債権者の異議等〕
×
第25条の23の3〔合併の無効の訴えに関する会社法の準用〕
×
第25条の24〔違法行為等についての処分〕
×
第25条の25〔一般社団法人・財団法人に関する法律・会社法の準用〕
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