(2009E) 《競業の禁止》
社会保険労務士法においては,社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は,社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として,
自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが,
第三者のために当該業務を行うことも[できない
](法25条の18第1項)。
(0505D) 《損害額の推定》
社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったとき,当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は,社会保険労務士法人に生じた
損害の額と推定する
(法25条の18第2項)。