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×第25条の23の3〔合併の無効の訴えに関する会社法の準用〕
 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る),第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る),第835条第1項,第836条第2項及び第3項,第837条から第839条まで,第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く)並びに第846条の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて,同法第868条第6項,第870条第2項(第6号に係る部分に限る),第870条の2,第871条本文,第872条(第5号に係る部分に限る),第872条の2,第873条本文,第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第四項の申立てについて,それぞれ準用する。
【関連条文】
第4章の2 社会保険労務士法人 第25条の6〔設立〕 ×第25条の7〔名称〕
第25条の8〔社員の資格〕 第25条の9〔業務の範囲〕
第25条の9の2〔業務の範囲〕 ×第25条の10〔登記〕
第25条の11〔設立の手続〕 ×第25条の12〔成立の時期〕
×第25条の13〔成立の届出等〕 第25条の14〔定款の変更〕
×第25条の15〔業務を執行する権限〕 ×第25条の15の2〔法人の代表〕
第25条の15の3〔社員の責任〕 ×第25条の15の4〔社員であると誤認させる行為をした者の責任〕
第25条の16〔社員の常駐〕 ×第25条の16の2〔紛争解決手続代理業務の取扱い〕
×第25条の17〔特定の事件についての業務の制限〕 ×第25条の18〔社員の競業の禁止〕
×第25条の19〔業務の執行方法〕 ×第25条の20〔社会保険労務士の義務等に関する規定の準用〕
×第25条の21〔法定脱退〕 ×第25条の22〔解散〕
×第25条の22の2〔社会保険労務士法人の継続〕 第25条の22の3〔裁判所による監督〕
×第25条の22の4〔清算結了の届出〕 ×第25条の22の5〔解散及び清算の監督に関する事件の管轄〕
×第25条の22の6〔検査役の選任〕 ×第25条の23〔合併〕
×第25条の23の2〔債権者の異議等〕 ×第25条の23の3〔合併の無効の訴えに関する会社法の準用〕
×第25条の24〔違法行為等についての処分〕 ×第25条の25〔一般社団法人・財団法人に関する法律・会社法の準用〕
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