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○
第25条の6〔設立〕
社会保険労務士は,この章の定めるところにより,社会保険労務士
法人
(第2条第1項第1号から第1号の3まで,第2号及び第3号に掲げる業務を行うことを目的として,社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ)
を
設立
することができる。
【関連条文】
×
書士法26条
〔設立〕
司法書士は,この章の定めるところにより,司法書士
法人
を
設立
することができる。
【過去問】02
(2803D)
《社員》
社会保険労務士
法人
の
設立
には[1人
:×2人]
以上の社員が必要である
(法25条の6)。
(1506D)
《社員の資格》
社会保険労務士は,社会保険労務士法人を
設立
することができるが
(法25条の6)
,社会保険労務士の業務を組織的に行うためには,社会保険労務士でない者を
社員
とすることは[できない
](法25条の8第1項)。
第4章の2 社会保険労務士法人
△
第25条の6〔設立〕
×
第25条の7〔名称〕
△
第25条の8〔社員の資格〕
○
第25条の9〔業務の範囲〕
○
第25条の9の2〔業務の範囲〕
×
第25条の10〔登記〕
△
第25条の11〔設立の手続〕
×
第25条の12〔成立の時期〕
×
第25条の13〔成立の届出等〕
△
第25条の14〔定款の変更〕
×
第25条の15〔業務を執行する権限〕
×
第25条の15の2〔法人の代表〕
△
第25条の15の3〔社員の責任〕
×
第25条の15の4〔社員であると誤認させる行為をした者の責任〕
△
第25条の16〔社員の常駐〕
×
第25条の16の2〔紛争解決手続代理業務の取扱い〕
×
第25条の17〔特定の事件についての業務の制限〕
×
第25条の18〔社員の競業の禁止〕
×
第25条の19〔業務の執行方法〕
×
第25条の20〔社会保険労務士の義務等に関する規定の準用〕
×
第25条の21〔法定脱退〕
×
第25条の22〔解散〕
×
第25条の22の2〔社会保険労務士法人の継続〕
△
第25条の22の3〔裁判所による監督〕
×
第25条の22の4〔清算結了の届出〕
×
第25条の22の5〔解散及び清算の監督に関する事件の管轄〕
×
第25条の22の6〔検査役の選任〕
×
第25条の23〔合併〕
×
第25条の23の2〔債権者の異議等〕
×
第25条の23の3〔合併の無効の訴えに関する会社法の準用〕
×
第25条の24〔違法行為等についての処分〕
×
第25条の25〔一般社団法人・財団法人に関する法律・会社法の準用〕
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