1 解散事由
社会保険労務士法人は,次に掲げる理由によつて解散する。
@ 定款に定める理由の発生
A 総社員の同意
B 他の社会保険労務士法人との合併
C 破産手続開始の決定
D 解散を命ずる裁判
E 第25条の24第1項の規定による解散の命令
F 社員の欠亡
2 届出義務
社会保険労務士法人は,前項第3号の事由以外の事由により解散したときは,解散の日から2週間以内に,その旨を,主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して,連合会に届け出なければならない。
【関連条文】
×書士法44条〔解散〕
1 解散事由
司法書士法人は,次に掲げる理由によつて解散する。
@ 定款に定める理由の発生
A 総社員の同意
B 他の司法書士法人との合併
C 破産手続開始の決定
D 解散を命ずる裁判
E 第48条第1項第3号の規定による解散の処分
F 社員の欠亡
2 届出義務
司法書士法人は,第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは,解散の日から2週間以内に,その旨を,主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
3 清算人
司法書士法人の清算人は,司法書士でなければならない。