(2703C) 《法人》
社会保険労務士法2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について,裁判所において,
補佐人として,弁護士である訴訟代理人とともに出頭し,陳述をする事務について,社会保険労務士
法人は,その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる
(法25条の9の2)。
(3005E) 《選任》
社会保険労務士法2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について,社会保険労務士
法人が,その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合,[
委託者:×当該社会保険労務士法人]がその社員のうちから補佐人を
選任しなければならない
(法25条の9の2)。
(0205B) 《特定商取引》@
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が,社会保険労務士法2条の2及び25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供について,
特定商取引に関する法律が定める規制の
適用除外となる
(法25条の9の2)。
(2703E) 《特定商取引》A
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が,社会保険労務士法2条の2及び25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供について,
特定商取引に関する法律が定める規制が[
適用されない
](特商法26条1項8号)。