前に
次へ
×
第25条の13〔成立の届出等〕
1
連合会への届出
社会保険労務士法人は,成立したときは,成立の日から
2週間
以内に,登記事項証明書及び定款の写しを添えて,その旨を,その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という)を
経由
して,連合会に届け出なければならない。
2
名簿の提出
連合会は,厚生労働省令で定めるところにより,社会保険労務士法人の
名簿
を作成し,これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
【関連条文】
△
書士法34条
〔成立の届出〕
司法書士法人は,成立したときは,成立の日から
2週間
以内に,登記事項証明書及び定款の写しを添えて,その旨を,その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会
(以下「主たる事務所の所在地の司法書士会」という)
及び日本司法書士会連合会に
届け出
なければならない。
第4章の2 社会保険労務士法人
△
第25条の6〔設立〕
×
第25条の7〔名称〕
△
第25条の8〔社員の資格〕
○
第25条の9〔業務の範囲〕
○
第25条の9の2〔業務の範囲〕
×
第25条の10〔登記〕
△
第25条の11〔設立の手続〕
×
第25条の12〔成立の時期〕
×
第25条の13〔成立の届出等〕
△
第25条の14〔定款の変更〕
×
第25条の15〔業務を執行する権限〕
×
第25条の15の2〔法人の代表〕
△
第25条の15の3〔社員の責任〕
×
第25条の15の4〔社員であると誤認させる行為をした者の責任〕
△
第25条の16〔社員の常駐〕
×
第25条の16の2〔紛争解決手続代理業務の取扱い〕
×
第25条の17〔特定の事件についての業務の制限〕
×
第25条の18〔社員の競業の禁止〕
×
第25条の19〔業務の執行方法〕
×
第25条の20〔社会保険労務士の義務等に関する規定の準用〕
×
第25条の21〔法定脱退〕
×
第25条の22〔解散〕
×
第25条の22の2〔社会保険労務士法人の継続〕
△
第25条の22の3〔裁判所による監督〕
×
第25条の22の4〔清算結了の届出〕
×
第25条の22の5〔解散及び清算の監督に関する事件の管轄〕
×
第25条の22の6〔検査役の選任〕
×
第25条の23〔合併〕
×
第25条の23の2〔債権者の異議等〕
×
第25条の23の3〔合併の無効の訴えに関する会社法の準用〕
×
第25条の24〔違法行為等についての処分〕
×
第25条の25〔一般社団法人・財団法人に関する法律・会社法の準用〕
前に
次へ