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△第34条〔成立の届出〕
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【関連条文】
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| (S2308B) 《届け出》 司法書士法人は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立するが(法33条),司法書士会の会員となるには,主たる事務所の所在地の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会の司法書士法人名簿に登録の申請[する必要はない](法34条)。 |
| (b) 成立の届出 司法書士法人は,成立したときは,成立の日から2週間以内に,登記簿の謄本及び定款の写しを添えて,その旨を,その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会(主たる事務所の所在地の司法書士会)及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない(法34条)。 ◆ この届出は,単位会及び連合会による司法書士法人に対する指導のために必要とされるので,単位会を経由する必要はなく,いずれを先にしても差し支えない。 |
| 社労士では、所属会を経由して、連合会に届け出るのは、なぜか。 |